インボイス制度とオンラインアシスタントの委託費
委託費の消費税を差し引くにはインボイスの保存が原則必要です。個人のアシスタントに頼む場合は、令和8年度改正後の経過措置の割合も確認します。
公式情報の確認日:2026年10月12日
委託費で関係するのは「仕入税額控除」
インボイス制度(2023年10月1日開始)のもとでは、課税事業者が支払った消費税を売上の消費税から差し引く仕入税額控除を受けるには、原則として相手から受け取ったインボイス(適格請求書)の保存が必要です。オンラインアシスタントの委託費も対象の支出なので、請求書がインボイスの要件を満たしているかを確認します。なお、簡易課税制度や2割特例・3割特例を使う場合はインボイスの保存がなくても計算できます。
請求書で見るところ
- 受け取る側(自社)の名称
- 発行者の名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象であればその旨)
- 税率ごとに区分した対価の額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで照会できます。法人のサービスと契約する場合も、初回の請求書で登録番号を確認しておくと、経理側の確認作業が一度で済みます。
インボイスのない相手から仕入れた場合の経過措置(令和8年度改正後)
個人のアシスタントが免税事業者でインボイスを発行できない場合でも、一定割合を控除できる経過措置があります。国税庁の令和8年度税制改正の説明では、適用期限が2年延長され、割合が次のように見直されました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月から2年間 | 70% |
| 2028年10月から2年間 | 50% |
| 2030年10月から1年間 | 30% |
| 2031年10月以降 | 0% |
あわせて、2026年10月1日以後に開始する課税期間から、経過措置の対象となる一の免税事業者等からの課税仕入れの上限額が1億円(改正前10億円)とされています。
免税事業者の個人アシスタントに税込110,000円相当を支払う場合、含まれる消費税相当額は10,000円です。2026年10月以降の取引なら控除できるのはその70%の7,000円、2026年9月までなら80%の8,000円という計算になります。実際の計算は課税方式や端数処理で変わります。
個人アシスタント側の「3割特例」
インボイス発行事業者の登録により免税事業者から課税事業者になった個人事業者は、令和9年分・令和10年分の申告で、納付税額を売上税額の3割とする特例を使える(基準期間の課税売上高1,000万円以下などの要件あり)と国税庁は説明しています。法人は対象外です。発注先の個人が登録を続けるかどうかを検討する際の材料になります。
相談先・申込先の選び方
制度の一般的な質問は国税庁のインボイス制度の相談窓口、自社の申告方法に当てはめた判断は顧問税理士に確認してください。委託先を選ぶ段階では、見積書の段階で「登録番号の有無」「税込・税別の表示」をそろえて比較します。
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。